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株式会社 田中測量・土地家屋調査士 田中隆司事務所は、土地建物・登記測量・宅地開発申請のエキスパートです。

TEL. 042-682-5788

〒192-0046 東京都八王子市明神町二丁目10番10号

業 務 内 容PRODUCTS

業 務 の 一 覧

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「土地・建物の登記に関する業務」

 土 地    

* 土地表題登記    公有水面埋立、公共用地(道・水路・無番等)払
            下を行った場合に必要な登記。

* 土地滅失登記    海面の上昇により土地が消失した場合に必要な登記

* 土地地積更正登記  土地の表題部の登記事項である、地積に誤りが有
            った場合に申請する登記。


* 土地分筆登記    一筆の土地を、二筆以上の複数の土地に分ける登記。

* 土地地目変更登記  土地の表題部の登記事項である、地目“に変更が生じた場合に申請する登記。

                         
* 土地地積変更登記  土地の表題部の登記事項である、“地積”に変更が生じた場合に申請する登記。

* 土地合筆登記    複数の土地を、一筆にする登記。

  ★ その他、地図の訂正の申出・地積測量図の訂正の申出・審査請求の手続き等があります。

 「 建 物 」

* 建物表題登記    建物を新築した場合や、未登記の建物を、不動産の識別を明確にする為、建物の表題部に
            登記事項を登記する登記。

* 建物滅失登記    取壊しまたは、焼失などにより建物が消失した場合に申請する登記。

* 建物表題変更登記  建物の表題部の登記事項に、変更が生じた場合に申請する登記。
            (増築による床面積の変更・改築による種類の変更等)

* 建物合体登記    複数の建物を増築工事等により、一個の建物にした場合に申請する登記。

* 建物合併登記    一個の建物に、複数の建物を附属建物として、一つの表題部にまとめる登記。

* 区分建物表題登記  分譲マンション・地下街等を建築した場合、一棟の建物を、複数の建物として申請する登記

* 区分建物合体登記  複数の区分建物を、壁や床を取り除き、一個の建物として工事をした場合申請する登記。

  ★ その他、建物分割・区分建物合併・区分建物再区分・建物復活・附属建物新築・区分建物滅失等の登記があ
    ります。
 


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「土 地 測 量 業 務」

* 現況測量   土地の形状・おおよその面積・構造物の位置等を計る測量

* 確定測量   公共用地・隣接地との境界を明確にし、面積を確定す
         る測量

* 高低測量   土地の高低差を図り、断面図等を作る為の測量

* 真北測量   太陽観測による真北の測定

* その他の測量には、公共用地の払下に必要な測量や、土地の宅地造成に
  必要な測量等色々な測量業務があります、お気軽にご相談下さい。


宅地開発申請・道路位置指定申請

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「宅 地 開 発」

 株式会社 田中測量では、事前の相談から現地測量、開発申請〜検査済書交

付まで一環して業務に致しますので、時間の短縮、コストの削減に御協力で

きます。

開発申請・道路位置指定・工事の見積もりは無料です、ぜひご相談下さい。


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「位置指定道路許可申請」

 位置指定道路申請は、市町村の許可を得て、道路工事をし、建築基準法の道路を造り公衆用道路とする許可申請です。

現在、道路形状はあるが、位置指定道路として許可を得てない所や、新たに道路を作って、建築の出来る道路としておきたいなど。

土地の面積や道路の延長・面積によって宅地開発になってしまいますので、お気軽にご相談下さい。

* 開発の工事許可までの日数は最短で約2カ月〜3カ月
* 八王子市の場合は道路位置指定の工事許可までの日数は約1カ月



   業 務 フ ロ ー 例
  (土地地積更正登記・分筆登記・建物表題登記)


 

 土地地積更正登記・分筆登記

1、依頼主と打合せ業務
 * 対象地の過去の測量、隣接地との立会の有無、また、所有している資料の調査、分筆の形などについて。

2、資料調査
 * 登記所にて、公図・地積測量図・謄本・旧公図などの取得、所有者一覧表の作成。
 * 役所にて、公共用地の境界確定の有無を調査、確定していた場合は証明書の取得。

3、現地踏査
 * 対象地に行き、境界標の有無などの現地調査。
 (隣接との立会までは、境界標を穴を掘って探す事は致しません。)

4、見積書作成
 * 御見積書を、依頼主にお渡しし、正式に受託するまでその後の業務は行いません。

5、業務の受託
 * 対象地の大小に由っては、委託書を作成致します。
 * 依頼主が、対象地にお住まいの場合は、隣地への事前のご挨拶をお願いする場合が有ります。

6、隣地土地所有者へ御挨拶
 * 御挨拶(田中測量のタオル)を持参し、隣接土地所有者へ測量、立会の御説明、公共用地境界確定申請に添付
   する、現況測量図作成の為、事前に測量をする件などを御説明。

7、現地現況測量
 * 公共用地境界確定申請書に添付する、現況図作成の為、現地の道路、構造物(ブロック塀・建物・門柱・U字溝
   L字溝など)の位置関係を測量。

8、境界確定申請書作成
 * 対象地の土地所有者から、確定申請書に署名捺印を頂き、印鑑証明書をお預かり、(法人の場合は資格証明書
   もお預かり致します)公図写・現況実測図・現地案内図・(相続の場合は、相続関係説明図)土地全部事項証
   明書・その他の参考資料を準備。
   (相続の場合は、相続関係書類が必要になります、尚、申請も相続人全員からの申請となります)

9、役所へ確定申請書提出

10、役所の担当者決定後、担当者と打合せ

11、確定ラインの線形作成
 * 担当者の指示により、再測や、再資料調査を行い、確定ラインの予想図を作成します。

12、役所の担当者と打合せ
 * 確定ラインの線形を担当者が確認し、立会日時が決定します。

13、申請人・隣接土地所有者に立会日時のご連絡
 * 関係者全員に立会日時をご連絡し、立会のお願いを致しますが、立会日は、平日と成りますので、お仕事でお
   越しになれない方は、近日の土・日曜日に田中測量が行います。

14、境界確定立会業務
 * 現地にて、関係者全員に境界確定点の確認をして頂きます。
   同時に隣接との民界についても立会をして頂き、民界点の確認業務も行います。

15、確定測量
 * 立会日並び、後日の立会日に関係者全員確認された境界確定点の位置を確定測量致します。

16、依頼者と打合せ業務
 * 分筆の形・位置を依頼者・対象地の土地所有者に確認して頂きます。

17、境界標測設業務
 * 確定点・民界確定点に境界標を測設します。
   (市、区コンクリート杭・民コンクリート杭・市、区金属プレート・民金属プレート・金属鋲・木杭などを測
   設します。)
 * 境界点の写真撮影。写真簿作成。

18、土地境界確定図・筆界確認書作成
 * 役所に作成した土地境界図の下図を提出し、確認をしてもらいます。

19、土地分筆登記用、地積測量図・委任状作成
 * 役所からOKの頂いた、土地境界確定図・筆界確認書・土地地積更正・分筆登記用委任状に、対象地の土地所
   有者から署名捺印を頂きます。

20、隣接土地所有者より署名捺印業務
 * 境界確定関係者全員より、土地境界確定図並びに、筆界確認書に署名捺印を頂きます。

21、土地境界確定図提出
 * 関係者全員から署名捺印を頂いた、土地境界確定図を、役所に提出します。

22、確定通知書交付
 * 役所より、関係者全員に、確定通知書が交付されます。

23、土地地積更正・分筆登記提出
 * 法第93条土地調査報告書、土地地積更正・分筆登記申請書を作成し、オンライン申請を致します。
 * 管轄登記所へ、土地地積更正、分筆登記申請書・地積測量図・確定通知書・筆界確認書・委任状・写真簿等の
   原本を提出します。(確定通知書・筆界確認書等は、原本還付)

24、登記補正及び、現場調査
 * 管轄登記所の表示係による、現場調査が有る場合があります。
   (点間距離のチェックや、境界標の測設状況などを調査します。)

25、登記完了
 * オンラインにより、登記完了証が交付されます。
 * 管轄登記所から、原本還付の書類を返却してもらい、新公図・新謄本を取得。

26、成果品並び、請求書作成
 * 現地案内図・登記済証(登記完了証)・新公図・新謄本・地積測量図・境界標写真簿・確定通知書・筆界確認
   書・関係境界確定証明書・調査した隣接の地積測量図等をファイルにまとめます。

27、業務完了
 * 成果品と、御請求書をお届けに行き、成果品のご説明を致します。


追伸 : 土地地積更正・分筆登記の場合、最短で一カ月半の日程が必要となります。隣接土地所有者の人数が多い
     場合や、署名捺印を頂く業務に時間がかかる場合が有りますので、半年近くかかる場合も有ります。
     成果品は、大事に保管するようにして下さい。特に筆界確認書を紛失した場合、所持している者は本人と
     隣接土地所有者だけですので、両者が紛失してしまうと、再立会が必要になってしまう事になります。

 建物表題登記

1、建物表題登記受託
 * 依頼者と打合せ。
 * 登記名義人及び、新築年月日の確認。
 * 建物建築確認書、工事会社からの工事完了引渡証明書・領収書等、所有権証明書をお預かり致します。

2、資料調査
 * 管轄登記所にて、建築場所の公図、要約書、地積測量図また、その土地に建物登記が存在しないかの調査を致
   します。

3、現地建物調査
 * 現地にて、建物の寸法を測り、建物建築確認書に添付されている図面の寸法と相違点がないか、また、種類、
   構造、所在、に誤りは無いか等を調査致します。
 * 建物が、その建築された土地のどこに建てられているかを測ります。
 * 写真撮影。

4、建物図面・各界平面図・委任状作成
 * 実際に調査した結果の通り、図面類、委任状を作成し、登記名義人に成られる所有者より署名捺印を頂き、住
   民票をお預かり致します。

5、建物表題登記提出
 * 法第93条建物調査報告書・登記申請書・写真簿等を作成し、オンライン申請。
 * 管轄登記所に、建築確認書・委任状・建物図面・領収書・工事完了引渡証明書・住民票等の所有権証明書ほか
   の原本を提出します。
   (委任状・建物図面・工事完了引渡証明書以外は、原本還付。)

6、登記補正及び、現場調査
 * 管轄登記所の表示係による、現場調査が有る場合が有ります。
   (新築建物の場合、工事の進行状況、建物の定着性、密閉性、種類の特定等)
   (区分建物の場合は、必ず現場調査が有ります。)

7、登記完了
 * オンラインにより、登記完了証が交付されます。
 * 管轄登記所より、原本還付の書類を返却してもらいます。
 * ご依頼が有れば、租税特別処置法(建物保存登記)に必要な、専用住宅証明書を取得致します。
 * 建物が、複数の種類・構造で登記した場合、建物調査書を作成致します。

8、業務完了
 * 登記済証として、登記完了証・建物表題登記申請書・登記受理証明書その他お預かりした、建物建築確認書・
   領収書・住民票等をご返却にお伺いします。


追伸 : 新築建物・古い未登記の建物・建売の建物など、所有権証明書としてお預かりする書類が異なる事が有り
     ます。また、複数の登記名義人と成る場合は、持分の関係で、印鑑証明書が必要になる場合もございます。
     尚、業務期間としては、書類が整ってから、1週間前後で完了致します。



 

バナースペース

株式会社 田中測量

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FAX 042-682-5789