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株式会社 田中測量・土地家屋調査士 田中隆司事務所は、土地建物・登記測量・宅地開発申請のエキスパートです。

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〒192-0046 東京都八王子市明神町二丁目10番10号

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2011年11月
新ホームページオープン
2011年11月
平成23年 社員旅行 イベント写真UPしました。
イベント写真更新しました

測量・登記に関するQ&A(FAQ)

測量関連

 Q.建物を新築したので、登記をしたいのですが?

  A

  登記には、建物表題登記と、保存登記が有ります。建物を新築した場合、先ずは表題登記を行います。
 表題登記とは、その建物が物理的にどのような建物かを、
表題部に登録する登記です。
 建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積・新築
年月日・所有者等が表題部に記載されます。
 また、建物図面・各階平面図を登記
所に提出し、建物の形・土地のどこに建築されているかが分かるように
 します。
 
この表題登記が完了して、権利の登記となる保存登記に進みます。
 保存登記とは、表題部に登記された不動産の所有権を登録する登記です。
 いわ
ゆる権利証を作成する登記です。
 現在では、登記識別情報と成っています。
 保存登記は、司法書士が行いますので、お知り合いが居なければ、こちらでご紹介致します。
 登記に必要な書類としては、建築確認書・工事完了引渡証明書・請負契約書・工事の領収書・登記名義人に
 なる方の住民票等を準備して下さい。






    

 Q.祖父の建物を取り壊して、月極め駐車場にしたいのですが、登記関係はど
   の様にすれば良いでしょうか?

  A

  建物滅失の登記を提出し、その土地の地目が、宅地となっていたら、雑種地と土地地目変更登記を提出する
 事になります。





                                   

 Q.隣接の測量をするので立会をしてほしいと依頼が有ったのですが、立会を
   する所には、境界石がありません、どうすれば良いのでしょうか?

  A

  隣接の土地所有者が、土地家屋調査士に依頼し、その土地家屋調査士からの立会依頼が有ったのでしたら
 その調査士に何でも質問をして良いと思います。
 調査士からも、いろいろな質問をされると思います。
 調査士は、その土地に住
んでいなかったのですから、昔の事なども質問をします。
 もちろん調査士は、登
記所や、関係役所で資料を調査しますが、公図だけしかないような現場は、結局土地
 所有者同士が決めなければ成らないのです。
 
調査士は、調査した資料、現況の構造物等を基に、その境界点を想定し、土地所有者の皆さんに提示するま
 でです。
 “その点、若しくは、全て不安で決められない”となると、あなたが費用を出し別の土地家屋調査士に依頼
 するしかないでしょう。
 土地の境界は非常にデリケートなものです。隣接の方とは、これからも日常生活でお会いしますし、近所付
 き合いも有ります。
 調査士は、常に公平な立場で業務を行います。
 その調査士に何でも質問をし、
納得する点を探して下さい、そして必ず確定する事をお薦めします。
 
お隣様は、測量が何かの理由で必要になったのです、<建築><相続による遺産分割><売買>その他いろ
 いろな理由が考えられます、お隣様は、自分の土地
の面積を確定する為、今回の立会費用・測量費用を支払い
 ます。
 ここで立会を完了し、確定をしないと非常に困る事になるでしょう、トラブルの原因になりかねません。
 あなたの土地を確定測量しなければならない時が来た時に、非常に困ります、是非、自分が納得する境界線を
 その調査士と話し合い、確定して下さい、そして、境界石を埋設してもらい、筆界確認書を取り交わして下さ
 い、費用は今ならかかりません。
 あなたの土地を確定測量しなければならない時は、お子様の代、お孫さまの代、更にその先かもしれませんが
 境界石が有り、筆界確認書が有れば安心してお暮しになれるでしょう。





 Q.私の土地を、子供二人に等分して分け与えたいのですが、どうすれば良い
   ですか?

 A
  確定測量→土地地積更正・分筆登記→所有権移転登記を行う事になります。
  確定測量= その土地に接する公共用地の境界確定業務並びに、隣接土地所有者と境界(筆界)の現場立
        会(確認・承諾)業務を行い、確定図・筆界確認書を作成。
  土地地積更正・分筆登記= お二人に分ける、分筆の形を確認して頂き、境界標を測設し管轄登
記所へ、確
               定測量した面積への地積更正とお二人に分ける形の分筆登記を申請します。
              

                ここまでで、登記簿が二筆と成ります。

  所有権移転登記= お子様二人への所有権移転登記に入りますが、司法書士の仕事と成ります。
           贈与となりますので、税金関係をお考えになり、最良の方法を助言致します。





 Q.父が他界し、遺産分割の為、土地を兄弟で分けたいのですが

  A
   先ず、税理士への御相談をお薦め致します。
  お知り合いに税理士の先生が居な
い場合は、当社のブレーンである、信頼のおける先生をご紹介いたします。
  お亡くなりになったお父様の全ての財産(土地・建物・現金・株その他)が相続の対象と成りますので、税
  金対策をお薦めします。
  御兄弟の、遺産分割協議が決定した後に、土地の分筆登記となりますので、確定測量は、先に進めておけま
  す。
  この場合、相続人全員からの公共用地境界確定申請・隣接との筆界確認書を作成します。

  


その他、ご質問等がございましたらお気軽にご連絡下さい。

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